2016/03/15
課税事業者は「インボイス」の発行が義務付けられており、また、自ら発行した「インボイス」の副本の保存が義務付けられている。
「インボイス」に適用税率・税額の記載が義務付けられている。
免税事業者は「インボイス」を発行できない。したがって、免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除ができない。
(注)「インボイス」とは、適用税率や税額など法定されている記載事項が記載された書類。欧州においては、免税事業者と区別するため、課税事業者に固有の番号を付与してその記載も義務付けているが、「インボイス」の様式まで特定されているものではない。
はじめまして! 横浜で会計事務所を経営しております税理士の吉川徳男です。 日常の雑多なこと、ゆるーい税務のことなど更新しております。 |