横浜 西口の吉川徳男税理士事務所です
先日マイナンバーの説明会を開催しました。
多くの質問があったのですが
「本人交付用の源泉徴収票はマイナンバーを記載して
本人交付用の支払調書にはマイナンバーはいりません」
という説明をしたのですが
早速取り扱い変更だそうです。
本人交付用の源泉徴収票も支払調書もマイナンバーの記載はいらない
と変更になりました。
変更が多すぎです
運用うまくいくんでしょうか。
リンク先の10月2日のお知らせをご覧下さい
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/