大家さんとマイナンバー
2015/10/08
横浜駅徒歩10分の会計事務所 吉川徳男税理士事務所です。
マイナンバーがいよいよ始動しました。
会社や従業員の皆様は、セミナーや社員研修が開かれたりしてると思います。
盲点なのが、会社が支払っている社宅や事務所・店舗などの家賃です。
大家さんが個人の場合は「大家さんのマイナンバー」も対象となります。
特に「支払い先は不動産業者でも契約上は個人」はご注意下さい。
支払調書は29年1月31日に発行するものから対象です。
まだ時間はありますが
来年の今頃、大変になる前に準備が必要ですね。