軽減税率が始まるるといずれ必要になるインボイス制度があります。
財務省の説明によれば
「インボイス方式」は、課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを控除することができる方式。
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課税事業者は「インボイス」の発行が義務付けられており、また、自ら発行した「インボイス」の副本の保存が義務付けられている。
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「インボイス」に適用税率・税額の記載が義務付けられている。
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免税事業者は「インボイス」を発行できない。したがって、免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除ができない。
という説明がなされています。
大事な点は「免税業者はインボイスを発行できない」ってことです。
領収書に記載された消費税によって、納める消費税の計算の際に
「預かった消費税」から「支払った消費税(領収書の消費税の金額の合計)」を引くので
「領収書の消費税の金額」が税金値引きのための金券のようなものになるわけです。
インボイスが発行できないと消費税の控除が出来ないので、
「同じ商品を買っても、仕入先によって消費税の納税額」が変わってしまうことです。
困ったことに、小さい小売店やフリーランスが不利になります
(消費税を納めていないと領収書には消費税額を記載できないので)
競争上、自ら課税事業者にならなければならない・・・
値引き販売しなければいけないとなってしまいます。