市民税
2015/05/15
横浜駅より徒歩8分の吉川徳男税理士事務所です。
最近 地方税の電子申告から特別徴収のお知らせメールが届いていないでしょうか?
今まで小規模事業主については、従業員の方の市民税は、従業員御本人が納付する普通徴収が可能だったりしました。
しかし、法律上は雇用者が天引きして市役所に納付(特別徴収)が原則ということで
今年は軒並み、会社さんに各市町村から納付書が送られていると思います。
天引きの準備と手取りが減ってしまう従業員の方へのアナウンスはお早めに。
マイナンバーの問題もあり、給与ソフトの導入が必要なケースも増えてしまいそうですね。
小規模の会社や事業主の皆様には経費がかかるばかりで困った問題です。